土屋 準(つちや じゅん) 議会報告

定例会報告

令和6年度予算特別委員会-02月29日

○委員(土屋準君) 環境清掃費におきましては、屋内喫煙所設置費等助成制度についてお伺いいたします。
 初めに、制度の確認についてです。この制度については、以前の質問で取り上げさせていただきましたが、現在、喫煙者をめぐる環境は大変厳しいものがあります。国の法律や都の条例により、建物内ではなかなかたばこを吸うことができなくなっていますし、屋外においては、自治体により独自の喫煙ルールが設定され、喫煙者は、出張があった際には事前に滞在先の喫煙場所を探さなければなりません。
 港区では、みなとタバコルールにより、屋外では、指定喫煙場所を除いて禁煙となっていることから、たばこを吸われる方が区内にある指定喫煙場所を利用されており、そのニーズはとても高いものと考えております。喫煙所の数は港区が23区で一番多いですが、まだまだ路上喫煙もあり、また、地域によって喫煙所の数に偏在もあるため、さらなる整備が必要とのことです。ただ、一方では、喫煙所を設置したいが適地がなく、苦労しているという話も聞きます。
 このようなことから、民間の喫煙所の設置を促す区の屋内喫煙所設置費等助成制度は、喫煙所の整備が期待でき、たばこを吸う人にはもちろんのこと、たばこが苦手な人にとっても、受動喫煙の心配が減るメリットのある取組であると感じております。
 この制度は平成25年から始まっているわけですが、制度開始からもう10年になります。喫煙所の維持には、電気代や空気清浄機の保守、火災保険料、清掃、ごみ処理委託経費等、様々な費用がかかりますので、設置する建築物の所有者等からすれば、設置したはいいものの、維持管理が大変だということもありました。
 設置費の助成額は上限500万円で開始されましたが、平成27年度には上限が1,000万円に引き上げられ、維持管理費の助成も開始されました。維持管理費の助成開始当初は5年目までの助成でしたが、6年目以降の経費の負担が大きく、運用を継続することは困難との声があり、令和2年度から10年目までが補助対象とされています。
 ただ、5年目までは144万円ですが、6年目から10年目までは半額の72万円で、11年目以降は対象外となっております。そうしますと、要するに10年たったらやめてしまおうというところも出てくるのではないかと思います。この制度の拡充を要望してきたわけですが、今年の4月に改正されることになりました。
 そこで質問ですが、今回、屋内喫煙所設置費等助成制度の具体的な拡充内容は、どのようなものでしょうか。

○環境課長(大浦昇君) 本制度の活用状況及び運営状況の実態を踏まえ、主に次の3点について制度の見直しをいたします。
まず1点目は、維持管理経費の助成期間の上限を撤廃いたします。現行の制度では、維持管理費の助成期間を10年間としていましたが、その助成年限の上限を撤廃します。
2点目は、維持管理経費の助成額の上限を引き上げます。現行の制度では、維持管理費の助成額は、1年目から5年目までは年間144万円、6年目から10年目までその半額の年間72万円ですが、民間事業者が負担している維持管理経費の実態を踏まえ、助成期間を問わず、一律上限額を年間150万円に引き上げます。
3点目は、助成対象となる喫煙場所の面積を緩和いたします。現行の制度では、床面積5平米以上を助成対象の下限としてきましたが、要件を緩和し、床面積2.5平米以上の喫煙場所を助成対象といたします。

○委員(土屋準君) いろいろ拡充していただいて、ありがとうございます。大変大きく拡充していただくことが分かりました。
これらの拡充により期待される効果はどのようなものと考えていますでしょうか。

○環境課長(大浦昇君) 本制度を活用し設置・運営されている喫煙場所は、地域の路上喫煙対策に大きな効果を発揮しています。今回の制度見直しにより、民間事業者が安定的に喫煙場所の運営を継続できることや、これまで喫煙場所の設置は困難である土地、狭いスペースの中に喫煙場所が設置されることを期待しています。

○委員(土屋準君) ありがとうございます。10年たったらやめてしまう人が出てくるのではないかとか、設置場所に苦労している話を聞きますので、ぜひこうしたことによって、これからの周知というものも工夫していただいて、ぜひこういった制度を活用していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。

○副委員長(兵藤ゆうこ君) 土屋委員の発言は終わりました。

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