土屋 準(つちや じゅん) 議会報告

定例会報告

令和3年度予算特別委員会-03月09日

○委員(土屋準君) 教育費におきましては、初めに校則についてお伺いいたします。
 校則については以前にも質疑がありましたけれども、最近ではいわゆる茶髪の黒染め指導について、先月大阪地裁で判決がありました。判決では、教員らは検査で頭髪の根本部分が黒色だと確認したほか、指導経過などから生来の髪色が黒色だと合理的な根拠に基づいて認識し、頭髪指導したと指摘し、教育的指導の裁量の範囲を逸脱した違法性はなかったとしました。また、頭髪を規制する校則についても、華美な頭髪や服装の制限で非行行動を防止するためで、正当な教育目的であり、制約も一定範囲にとどまり、社会通念に照らし合理的だと判断しました。
 一方、東京都では、黒髪や直毛でない生徒に地毛証明の届出を求めていることが議論になりました。東京都教育委員会は、頭髪に関わる指導の在り方についてという文書を各都立学校に送っています。文書では、頭髪や服装の指導は、基本的な生活習慣を確立し、生徒の学校生活の充実を図るため、生活指導の一環として行うことを生徒、保護者に周知して理解を得るとしています。届出を求める趣旨は、黒髪や直毛でない生徒に事実誤認による指導を行わないようにするためだということで、これに沿い、各校が校則を定めているとのことです。
 そこでお伺いします。都立学校ではないので状況は違うと思いますが、港区では現在どのような校則があるでしょうか。

○教育指導担当課長(篠崎玲子君) 港区の各中学校において校則は、主に学校生活の決まりや学習の心得などが示されており、各学校の実態に合わせて規定されております。具体的には、礼儀や持ち物、休み時間の過ごし方などを定めております。生徒の頭髪に関する校則は、身だしなみの一環として標準服の着用方法等と併せて示されております。いずれの学校でも、清潔感のある髪型となるように定めており、主に整髪料や付け毛などの使用は禁止しております。

○委員(土屋準君) 港区では頭髪については清潔感のある髪型等を明示しているということですが、一部の地域では、頭髪に関する校則をめぐる議論が起こりました。主な論点には、茶髪に染めた生徒の黒染め指導はいいが、地毛が茶色の生徒に証明を出させるのは行き過ぎなのか、本来、頭髪は指導しなくていいのかといったものがあります。また、校則をなくしたら、奇抜な髪型の生徒が出てくるといった意見や、校則には生徒が限りある時間や金銭を容姿に投資し過ぎることを抑制したり、規律に従わない生徒を指導することで秩序を安定化させるメリットがあるといった意見もあります。
そこで質問は、校則を定める意義、内容の基準をどのように考えているのか、お伺いいたします。

○教育指導担当課長(篠崎玲子君) 区立中学校の校則は、家庭との連絡方法や出欠席などの手続に関する規定、それと身だしなみや校内外での生活の心得などの行動日常生活に関する規定が定められています。双方の規定とも、生徒の安全で安心な生活を担保できるよう定められており、教育委員会では、校則は生徒の自主性を育成するために策定することが望ましいと考えております。
校則の内容の基準については、生徒が節度をもって学校生活を送ることができるように、各学校の実態に応じて生活の規則を設けております。

○委員(土屋準君) 各学校の実態に応じて設けているということでございます。全ての子どもが、自分に合った学校を選べるようにすることが重要で、学校は校則を公開し、特色のある学校づくりをしてほしいといった意見もありますので、生徒や保護者の理解を得られるよう進めていきながら対応していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、教育相談についてお伺いいたします。港区では、児童・生徒、保護者、教員を対象とした教育相談、カウンセリング事業及び適応指導教室つばさの運営を行っております。これらは昨年まではそれぞれの場所で行われていましたが、新教育センターの整備に伴い、今年度からは、相談センター的機能を新教育センターに集約いたしました。そこで、まず質問ですが、新教育センターに移り、教育相談の現在の状況は、どのようなものでしょうか。

○教育指導担当課長(篠崎玲子君) 現在、教育センターでは、幼児、児童・生徒、保護者、教員を対象とした教育相談やカウンセリング事業、適応指導教室つばさの運営等について相互に連携し、相談センター的機能の充実に努めております。効果としては、教育相談に相談があった内容のうち、学校と連携が必要なケースについて指導主事が面談に同席し、解決に向けた方向性を明確にするなど、相談内容の早期解決を図っています。また、心理士が教育相談に来所した不登校傾向の児童・生徒に働きかけ、適応指導教室つばさの見学や登室につなげるなど、早期対応を行っています。

○委員(土屋準君) 来所教育相談は、区内在住または区内幼稚園、小・中学校に在籍する幼児、児童・生徒等の面接相談を行い、必要に応じて諸検査や学校訪問、専門機関への紹介等を行うといった形で行われています。また、電話教育相談としては、教育全般について、心理学の専門家が電話で専門的視点から教育相談を行い、相談内容により関係機関につなぐといった形で行われているとのことです。
子ども家庭支援センターでは、平成26年から子どもを対象にした「みなと子ども相談ねっと」を開設し、携帯電話、スマートフォン、パソコンから相談できる取組を行っていますが、昨年からは、「おとなの子育て相談ねっと」を新たに開設しました。インターネットでの相談は、身近なスマートフォンやパソコンから簡単にアクセスすることができるため、いつでも相談できる利点があります。これまで、悩みを抱えていてもなかなか相談できなかった子育て中の親が、気軽に相談できるようです。こうした子ども家庭支援センターの取組と連携することで、相談体制も充実させていくことができるのではないかと思います。そこで質問は、今後の教育相談の充実についてどのように考えるか、お伺いいたします。

○教育指導担当課長(篠崎玲子君) 今後は、これまで以上に相談者に寄り添った教育相談を実施するため、一人一人に合った相談方法を選択できるようにしてまいります。具体的には、現在実施している来所教育相談に加え、児童・生徒に1人1台配備したタブレット端末を活用し、オンラインによる教育相談ができるよう、準備を進めてまいります。
また、複数の機関で児童・生徒をアセスメントしたり、よりよい方向に導くことができるように、教育センターの心理士や適応指導教室つばさの指導員、指導主事はもとより、子ども家庭支援センターや港区子ども家庭総合支援センターとの連携を一層強化してまいります。

○委員(土屋準君) ありがとうございます。デジタル化の動きもありますし、教育委員会と区長部局という差がありますけれども、子ども家庭支援センターとの連携で、そうした垣根を超えていっていただければと思います。
昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大で、小・中学校が休校になったりしまして、教育は家庭で担われるという部分が多くなりまして、多くの児童・生徒や保護者は困惑したのではないかと思います。こうした中、充実した教育相談体制があるということは心強いことではないかと思います。今後も様々な工夫を重ねて、教育相談を充実させていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。

○委員長(やなざわ亜紀君) 土屋委員の発言は終わりました。

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