◯委員(土屋 準君) 現在、選挙権の年齢は二十歳以上となっていますけれども、これを18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が、先週、国会に提出されました。今国会で成立すれば、公布から1年後に施行され、その後の国政選挙から適用されますので、早期の衆議院解散がなければ、来年夏の参議院議員選挙から適用される見通しであります。二十歳以上ですと、現代の状況からすれば、ほとんどの人が社会人になっているかあるいは大学等に進んでいるという状況だと思いますけれども、18歳以上ということになれば、高校生でも投票する人が出てくることが一般的になってくると思われます。
よって、政治に関する教育をもっと早期から充実させていくべきではないかという考えがありますけれども、現在、政治に関する教育はどのようなことをしていますでしょうか。
◯指導室長(渡辺裕之君) 各学校では、学習指導要領に示されているとおり、国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させる学習を行っております。その上で、中学校の生徒会選挙では、本物の投票箱や記載台を置いて模擬投票を行うなど、主権者として政治に参加する意義を自覚させるために、体験的な学習を実施しております。
◯委員(土屋 準君) 政治教育という言葉についてですけれども、現行の教育基本法では、第14条第1項で、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と規定されていますけれども、第2項では「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定されております。政治教育と言った場合、本来、広い意味では第1項を指すけれども、狭い意味ではこの第2項を指すと言われています。
ここでは前者のことをいいますので、政治に関する教育と言っておりますけれども、この政治に関する教育を行うにあたってはいろいろな意見があります。政治的中立を保つ必要はあるが、政治に関心を持ってもらうためには、国政や地方自治のニュースを題材にした授業を行うなどして、具体的に教える必要があるという意見もあります。また、特定の政党を支持し反対するための政治教育や政治活動はしてはならないけれども、現在どのような政党があってどの政党がどのような主張をしているという現実的な理解がなかなかなされないまま、選挙権を得るようになるのでないかという意見もございます。
また、発達途上にある児童・生徒への教育的配慮の必要性も重要であるけれども、そのことに気を遣うあまり、本来の政治教育である、良識ある公民たるに必要な政治的教養の育成を図る教育がおろそかにされるのではないかという意見もございます。
このことを踏まえまして、今後の政治に関する教育をどのようにしていきますでしょうか。
◯指導室長(渡辺裕之君) 今後の政治に関する教育を進める上で、良識ある公民たるに必要な政治的教養の育成を図る教育の充実のためには、民主政治の意義を国民主権の立場から、国民生活と関連づけて具体的に捉えさせるとともに、主権者として政治に参加する意義を自覚させることを通して、政治についての見方や考え方の基礎を養うことが重要であると考えます。今後、政治教育の見方や考え方の基礎を養うために、選挙管理委員会や区議会事務局などの関係機関の協力を得ながら、政治に関する教育の充実に取り組んでまいります。
◯委員(土屋 準君) 最近、若年層の投票率が低いということも言われていますし、主権者として選挙権を行使するということはほんとうに重要なことだと思いますので、ぜひ、そのようなことに気を配っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。
◯委員長(二島豊司君) 土屋委員の発言は終わりました。