土屋 準(つちや じゅん) 議会報告

定例会報告

令和3年度決算特別委員会-09月20日

○委員(土屋準君) 歳入におきましては、都区財政調整についてお伺いいたします。初めに、児童相談所関連経費の算定についてお伺いします。平成28年6月の児童福祉法の改正により、特別区においても児童相談所の設置ができるようになりました。港区においても、昨年4月に児童相談所、子ども家庭支援センター、母子生活支援施設の複合施設である、港区子ども家庭総合支援センターが開設し、今年で2年目を迎えております。
 このことは、都区財政調整においても変化をもたらしております。都区財政調整はいわゆる東京都と特別区の垂直的な調整と、23区間の水平的な調整というのがあります。この垂直的な調整のほうですが、令和2年度から、この財政調整交付金の配分割合が、東京都と特別区の間で、特別区分が以前55.0%だったのが、0.1%引き上げられて55.1%になっております。
 そこでまず質問ですけれども、児童相談所の関連経費は基準財政需要額にどのように算定されているのでしょうか。

○財政課長(山越恒慶君) 児童相談所関連経費については、特別区における児童相談所の開設に合わせて、令和2年度から基準財政需要額に算入されています。具体的には児童相談所の運営費、一時保護所の運営費、措置費、児童相談所設置市事務などが児童相談所関連経費とされており、設置の有無や開設時期など、各区の状況の差異を補足して個別に算定する仕組みになっております。

○委員(土屋準君) ありがとうございます。それでは、この次の令和5年度の都区財政調整協議に向けた区の考え方についてお伺いいたします。
先日開催されました行財政等対策特別委員会では、来年度、令和5年度の都区財政調整協議に向けた大枠の方向性について報告がありました。その中で、都区間の財源配分に関する事項として、財調の配分割合を変更し、特別区の児童相談所の運営に必要な財源が担保されるよう提案していくとされております。令和2年度の都区財政調整協議では、東京都と特別区での協議がなかなか決まらず、協議の最終段階で特例的な対応として、0.1%引き上げられたものと聞いております。
そこで質問ですが、令和5年度の都区財政調整協議に向けて、区では都区間の財源配分についてどのように考えているのかお伺いいたします。

○財政課長(山越恒慶君) 特別区における児童相談所の設置は、児童福祉法に基づき、特別区の事務として実施していくものであり、都区財政調整における基準財政需要額に算定するとともに、財源保障されるべきものと考えております。
令和2年度の都区財政調整協議における児童相談所関連経費は、区児童相談所設置前であったため、主に東京都の児童相談所の実績や国基準等を基に設定されており、令和2年度中に開設した3区の実績を見ても、基準財政需要額としての算定額と決算額は大きな乖離が生じております。また、港区を含め、児童相談所は現在6区で設置されておりますが、今後も順次開設が予定されております。
こうしたことから、都区間の配分割合については見直しが必要であると考えております。

○委員(土屋準君) ありがとうございます。港区は毎年普通交付金が不交付ということで、直接的な影響はないかもしれませんけれども、適正な財務配分というのは必要だと思いますので、今後もよく協議していっていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。

○副委員長(清原和幸君) 土屋委員の発言は終わりました。

一覧へ戻る

議会報告 - メニュー

土屋じゅん Twitterニュース

土屋準(つちやじゅん) facebook

自由民主

このページのトップへ