◯委員(土屋 準君) 土木費におきましては、環状第二号線沿道におけるエリアマネジメント活動についてお伺いいたします。
環状第二号線周辺のことについては、平成27年度決算特別委員会でも取り上げさせていただきましたけれども、その後の進展もありますので、また取り上げさせていただきます。区は、本年3月に改定されました港区まちづくりマスタープランの中で、今後のまちづくりの進め方において、在住者だけでなく、在勤や在学の人々のエリアマネジメント活動への参画を通じて、まちへの愛着の育成につながることが期待されることや、区内に多く立地する企業等の力を生かし、在勤や在学の人々も地域の一員としてエリアマネジメント活動に取り組むことで、他の地域には見られない独自のまちづくりの展開が期待されるということを掲げております。
環状第二号線、新虎通りでは、平成26年3月の開通に合わせまして、その沿道の地権者を中心とした新虎通りエリアマネジメント協議会が発足いたしました。平成26年6月には都市再生特別措置法に基づき、区が策定した都市再生整備計画を変更し、道路占用許可の特例を活用することで、同協議会によって環状第二号線の愛宕下通りから次の信号までの区間において、現在、オープンカフェが設置されております。また、平成27年11月には、エリアマネジメント活動をさらに推進するため、同協議会を母体として、沿道の民間企業やNPOで構成される一般社団法人新虎通りエリアマネジメントが設立されております。
そこで、まず質問ですが、環状第二号線沿道における一般社団法人新虎通りエリアマネジメントのこれまでの主な活動実績には、どのようなものがありますでしょうか。
◯都市計画課長(冨田慎二君) 一般社団法人新虎通りエリアマネジメントは、平成26年6月に開始されたオープンカフェを引き継いで実施するとともに、平成29年2月には道路内建築の許可を得て、飲食物販店舗を設置、運営しております。また、これにあわせて、歩道部分の維持管理も行ってございます。その他の活動といたしましては、平成28年7月には新虎打ち水大作戦、平成28年11月には環状第二号線で行われた東北六魂祭パレードなどのイベントを関係者と連携して実施するなど、まちににぎわい創出のための活動を行ってございます。
◯委員(土屋 準君) 現在、愛宕下通りから次の信号までの区間で行われているオープンカフェのエリアというのは、新橋駅から少し距離がありますので、環状第二号線沿道の皆さんからは、にぎわいを新虎通り沿道全体で連続させ、新橋方面からの人の流れを呼び込めないかという声をよく耳にいたします。これには道路占用許可の特例の範囲を拡大する等、区としてもその活動を支援していく必要があると思われます。
そこで質問ですが、今後、区は、環状第二号線沿道におけるエリアマネジメント活動を、どのように支援していくのかお伺いいたします。
◯都市計画課長(冨田慎二君) 区は、本年10月に一般社団法人新虎通りエリアマネジメントを地域のまちづくりの担い手として、都市再生特別措置法に基づき、都市再生推進法人に指定する予定です。これにより、一般社団法人新虎通りエリアマネジメントに公的な位置づけが付与され、同法人の発意による都市再生整備計画の作成等の提案が可能となるなど、まちづくりの担い手として、さらなる事業推進が可能となります。
また、本年度中には、同法人から、道路占用許可の特例の対象範囲を現状より拡大する都市再生整備計画の素案が提案される予定です。これを受け、区は関係機関と協議の上、都市再生整備計画を策定し、現状より広い範囲で道路占用許可の特例制度を活用できるよう位置づけてまいります。このように、都市再生推進法人の指定や制度運用の対象範囲を拡大することで、区はさらなるまちのにぎわい創出に向けたエリアマネジメント活動を支援してまいります。
◯委員(土屋 準君) ありがとうございます。ぜひ、これからもよろしくお願いいたします。
次に、自転車利用の推進と自転車駐車場についてお伺いいたします。
自転車は通勤、通学、買い物など、身近な近距離交通手段として、誰にでも手軽に利用されております。健康志向の高まりや無公害、省エネルギーで地球環境にも優しく、時代のニーズにマッチした身近な乗り物として、今後その利用は、ますます増大することが予想されます。しかし、自転車利用の増大は、同時に駅周辺を中心とした放置自転車の増加につながり、歩行空間の阻害や緊急車両の救助活動を妨げるだけでなく、都市景観を損なわせるなど、さまざまな弊害を生じさせる原因となっております。
港区では、平成11年9月に港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例を制定し、翌平成12年6月には田町駅東口自転車等駐車場を整備するとともに、初めて自転車の放置禁止区域を指定しました。その後、今日まで自転車等駐車場を整備するとともに、放置禁止区域を指定し、放置自転車の撤去を実施してきたところです。この間、区内の放置自転車台数は減少してきたわけですが、平成23年10月には3,292台で、ワースト1位の台東区に次ぐ都内ワースト2位という大変不名誉な状態でありました。この状況を打破するため、暫定自転車駐車場の整備が進んだとお聞きしています。その結果、本年5月末の調査では、放置自転車台数が1,544台と約2分の1まで縮小したとのことです。
自転車を利用する人は、好きで自転車を放置しているのではなく、自転車駐車場がないためしようがなく道路上に駐車していると言います。今月末現在、条例に基づく区立の自転車等駐車場は10施設あります。ことしの8月には六本木駅周辺に10番目の施設が開設され、来年30年4月には白金台駅周辺にも11番目の施設が開設される予定となっております。また、条例に基づく施設以外にも、暫定自転車駐車場や暫定自転車置場が20施設あります。
そこで質問ですが、条例に基づく自転車等駐車場とそれ以外の暫定自転車駐車場、暫定自転車置場と、駐輪場の種類が幾つかありますが、これらの違いはどのようなものなのでしょうか。
◯地域交通課長(西川克介君) いわゆる駐輪場につきましては、今おっしゃっていただきましたように3種類ございます。まず、区立の自転車等駐車場は、港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例に基づき、区有地や港区開発事業に係る定住促進指導要綱に基づく生活利便施設等として設置した、公の施設となっております。
次に、暫定自転車駐車場ですが、民間の用地あるいは道路を借用しまして、暫定的に仮設の自転車駐車場を整備し、緊急対策として暫定的に整備した施設となっております。
最後に、暫定自転車置場ですが、十分な広さの用地を確保できない、あるいは使用期間や使用方法について制約があるなどの理由から、利用料を徴収しない形の施設となっております。それぞれ、自転車の後に「等」が入る場合と入らない場合がございますが、この「等」につきましては、原動機付自転車をあらわしております。
◯委員(土屋 準君) ありがとうございます。暫定自転車駐車場及び暫定自転車置場は、区が土地を東京都や民間から借り受け、管理事業者に駐輪場を運営させているというもので、いつ土地を返却するよう言われるかもしれない、言葉のとおり暫定の施設であるということです。暫定自転車駐車場の中には、利用率が非常に高く、土地の返還のために暫定施設を廃止してしまうと、放置自転車がまた戻ってくる可能性があるところもございます。そういった心配を払拭するためには、条例に基づく自転車等駐車場を一日も早く整備する必要があると思いますが、それには整備するための土地を用意しなくてはなりません。とはいえ、駅周辺に一定程度の大きさの区有地はほとんどありませんので、条例に基づく施設の整備がなかなか進まないと思われます。しかし、港区には、先ほど述べましたとおり、多くの事業所等が立地しているという特徴がございます。
そこで質問ですが、駅周辺の放置自転車対策に当たり、民間と連携するなど、港区の特性を生かした対策をとれないかと思いますが、いかがでしょうか。
◯地域交通課長(西川克介君) 区は、暫定自転車等駐車場の設置場所として、鉄道事業者や地域の民間事業者の用地を借用して整備しております。また、今後の自転車駐車場施策の新たな手法として、現在進行中の大規模開発にあわせて、公共的に利用可能な自転車駐車場の整備と管理運営を、民設民営で開発事業者が行うよう、指導・誘導しております。整備後には、区と協定を締結し、この協定を根拠とした放置禁止区域を指定し、自転車等の撤去を実施するというようなことを考えております。今後は、他の地域でも同様の手法を用いまして、民間との連携による放置自転車対策をしてまいります。
◯委員(土屋 準君) ありがとうございます。放置自転車対策には費用がかかるということを知っておりましたけれども、今のご答弁のように港区の特徴を最大限利用し、民間と連携しながらコストを削減し、駅周辺に放置自転車がない安全・安心なまちづくりを目指していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。
◯委員長(杉浦のりお君) 土屋委員の発言は終わりました。