土屋 準(つちや じゅん) 議会報告

定例会報告

平成28年度決算特別委員会(第5日目) 本文 開催日:2017.09.27

◯委員(土屋 準君)  民生費におきましては、成年後見制度についてお伺いいたします。
 ことし3月の港区の人口推計によりますと、人口増加に伴い高齢者人口も増加し、平成31年には後期高齢者人口が前期高齢者人口を上回り、後期高齢者人口は一貫して増加を続ける見込みと推計されております。
 元気でご長寿の高齢者が増えることは大変喜ばしいことですけれども、一方、厚生労働省の認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランですが、それによりますと、65歳以上の高齢者の約4人に1人が認知症の人、または予備軍と言われており、認知症の方への生活支援や生活しやすい環境整備が求められております。
 また、認知症施策の充実を進めるのはもちろんですけれども、同時に、高齢者の方の判断能力が不十分な際、あるいは将来不十分になったときに備える権利擁護の取り組みを充実させる必要もございます。
 そこで、高齢者等の権利擁護のため、成年後見制度についての区の取り組みをお伺いいたします。成年後見制度には、既に判断能力が十分でないという場合の法定後見制度、それから将来不十分になったときに備える任意後見制度というのがございますけれども、まず、任意後見についてお伺いいたします。
 任意後見は、将来に備えて、誰に何を頼みたいかをご自分の判断で決めることができる制度です。任意後見受任者がご家族でない場合は、任意後見契約とは別に見守り契約などを結ぶことで、任意後見開始の時期を逸することなく、ご本人の権利擁護が図れると思います。
 ただ、こうした制度があることを知らない方が多いのではないかと思います。港区社会福祉協議会が運営する成年後見利用支援センターにおいて、区民向けの講座や講演会等が実施されておりますけれども、任意後見を利用する際の手続きや経費等について、区としてもきめ細かくさまざまな機会を通じて区民に周知・啓発する必要があるのではないかと思っております。
 そこで質問ですが、区は現在、任意後見についてどのように取り組んでいて、また今後どのように取り組まれるのか、お伺いいたします。

◯保健福祉課長(西田京子君)  区では、港区社会福祉協議会が運営する成年後見利用支援センター、サポートみなとと連携して、区民等に向け、任意後見の仕組み等についても普及啓発を行っております。
 また、認知症カフェ、みんなとオレンジカフェや、高齢者相談センターによる介護家族の会での普及啓発等、相談会の実施をはじめ、みなと保健所が実施するこころの病気の家族がいらっしゃる方を対象とした家族教室で成年後見制度をテーマとして取り上げ、弁護士等を講師に招くなど、区民の疑問に直接対応しながら周知・啓発に努めております。
 引き続き成年後見利用支援センター、サポートみなとと連携を密に、さまざまな機会を活用して、成年後見制度の普及啓発に取り組んでまいります。

◯委員(土屋 準君)  これからも取り組みをよろしくお願いいたします。
 次に、もう一つの法定後見制度に関連して、成年後見審判申立事業についてお伺いいたします。
 認知症高齢者等で親族等がいない場合、家族等のほか、家庭裁判所に市区町村長が審判申し立てを行えるということがございます。この制度自体は国ですが、成年後見審判申立事業というのは、区長が審判申し立てをするということで区の関与ができるものでございます。
 ケースによって、区長申し立てまでの期間は当然違うことと思います。そこでお伺いいたしますけれども、昨年度の区長申し立てに要した平均的な期間はどれくらいでしょうか。また、後見人には弁護士などの専門家や市民後見人と言われる社会貢献型後見人もいるかと思いますけれども、どのような方でしたでしょうか。

◯麻布地区総合支所区民課長(橋本 誠君)  平成28年度中における成年後見審判申立事業による成年後見審判の区長申し立てにつきましては、合計で14件行っております。
 申し立てに要する期間は、対象者の生活状況や親族の状況、虐待対応などの緊急性の高さなどにより異なりますが、短い場合で1カ月程度、長い場合は5カ月程度とさまざまです。平均しますと、申し立てに着手してから家庭裁判所の審判が確定するまでに約3カ月かかっております。
 また、区長申し立てによる後見人等につきましては、社会貢献型後見人はおりませんが、弁護士、司法書士、社会福祉士の方に就任していただいております。

◯委員(土屋 準君)  ありがとうございます。区長申し立てをされる場合の調査というのは大変だと思いますけれども、高齢者の権利擁護のための取り組みですので、引き続き迅速な対応をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。

◯委員長(杉浦のりお君)  土屋委員の発言は終わりました。

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