◯委員(土屋 準君) 本日は、まず電気自動車のお話をさせていただきたいと思います。先ほどバイクシェアリングですかね、自転車のシェアリングのお話がありましたけれども、私の方は電気自動車のカーシェアリングのお話でございます。これも他区の事例ですけれども、他区の事例を見ますと、地球温暖化対策の交通政策の一環として、公用車を利用した電気自動車の共同利用、いわゆるカーシェアリングを実施し、電気自動車の普及を目指すため、区が導入した電気自動車を区の業務で使用しない時間に区民、事業者がカーシェアリングにより活用できるようにしているというようなものでございます。
一方、港区でも2年ぐらい前ですか、電気自動車を導入していますけれども、区内を走行して環境の普及啓発を図るとともに、みなと区民まつりやエコライフ・フェアなど、各イベント実施時に展示していくようでございます。ただ、比べてみますと、展示したり、ちょっと走らせたりしているだけでは、なかなか効果がないのではないかと思うのですけれども、そんな中で、設備の問題ですとか、いろいろなことがありますけれども、港区ではこのようなカーシェアリングの導入、あるいは電気自動車の購入に対する助成金とか、充電設備の整備など、そういった普及策をどのようにしていただいていますでしょうか。
◯環境課長(今福芳明君) 電気自動車の導入は、地球温暖化対策や大気汚染対策に有効でありまして、その導入促進を図ることは、区としても重要と考えてございます。しかしながら、電気自動車の普及につきましては、急速充電設備などのインフラ整備やガソリン車などの車両と比較して高額な車両価格が課題となっております。区では、今後も広報やホームページ、イベントなどを通じて、電気自動車の普及啓発を継続的に行うとともに、東京都が進めてございますEV、電気自動車のことですが、PHV、プラグインハイブリッド車のことでございますが、「東京都EV・pHV普及促進プロジェクト」などとも連携しながら、区内で民間事業者等が実施している電気自転車のカーシェアリングの動向を把握することや、区有施設への急速充電設備の設置、区民や事業者への効果的な誘導策について、引き続き検討してまいります。
◯委員(土屋 準君) 他区でも、実際に事例もあることでございますので、そこでは民間にカーシェアリングの運用を任せて、余り区に経費がかからないような形でやっているかと思いますけれども、そういったいろいろな実情をよく調査研究していただければと思っております。
次に、もう1点ですけれども、みなとタバコルールと喫煙場所の状況についてお伺いしたいと思います。
先日、厚生労働大臣がたばこ1箱700円にしてもよいというような発言がありましたけれども、健康増進の観点から見れば、そういった考え方もありますし、また、受動喫煙というものの弊害も指摘されております。一方、喫煙者の側ですとか、あるいはたばこ販売業者の側からしますと、喫煙できる場所が少ないのではないかというような声も聞いております。また、税の観点から見ると、国でも今、たばこ税の問題が取り上げられておりますけれども、自治体別の都内の税収という表を見ますと、港区は、23区はもちろんですけれども、都内の自治体の中で最も多いたばこ税収があるような現状がございます。
こういったさまざまな観点からの見方がありますけれども、先日、総務費の質疑のところで、広聴に寄せられた苦情のうち、一番多いのはどういうものかとお聞きしましたら、たばこに関する苦情であるというようなことでございました。そこで、どのような苦情が寄せられているのか。また逆に、たばこ販売業者などからいろいろな要望等が寄せられているのか。あるいは寄せられているとしたら、どのようなものが寄せられているか教えていただければと思います。
◯環境課長(今福芳明君) 非喫煙者からのご意見といたしまして、区の設置する指定喫煙場所や民間の事業者が設置する灰皿からの煙に関する苦情が増えてございます。これは駅や建物の禁煙化が進み、喫煙者が指定喫煙場所等に集中していることが要因となっております。今後は、路上喫煙・歩行喫煙をしない喫煙マナーの啓発とともに、非喫煙者に迷惑のかからない喫煙場所の確保が大きな課題となっております。
また、東京中央たばこ商業協同組合からは、路上喫煙・歩行喫煙に対するマナー啓発への協力をいただいておりますけれども、喫煙者と非喫煙者が快適に共存できる社会の実現のため、禁煙を前提とした一方的な規制を行わないよう要望もいただいております。また、指定喫煙場所の増設等の要望もございます。
◯委員(土屋 準君) 世の中には喫煙者・非喫煙者といまして、それぞれの立場があるかと思いますけれども、双方の立場というのを考えますと、安全な喫煙場所の確保というのが重要ではないかと思うのですけれども、喫煙場所が少ないと歩行喫煙が増える、あるいは1カ所に集まる喫煙者の人数が多くなる、そういったこともあるのではないかと思います。指定喫煙場所の現状、そして指定の基準というのはどのようになっていますでしょうか。
◯芝地区総合支所協働推進課長(亀田賢治君) 区が設置しております指定喫煙所は、全部で16カ所ございます。当初は歩行喫煙を防止するため、人が多く集まる主要駅周辺300メートルの範囲に設置したわけでございますが、健康増進法の浸透、歩行喫煙の減少、ビル内などを含めた喫煙場所の減少などのため、必ずしも非喫煙者の方にご理解いただける場所ばかりではなくなっているのが現状でございます。
また、その指定の基準でございますが、みなとタバコルールの推進に関する要綱の第7条に定めておりまして、屋外で歩行喫煙・路上喫煙などの受動喫煙防止の改善に効果的であると認める場合は、地域の皆さんの意見等を踏まえて設置できるとしております。設置する場合には、受動喫煙防止及び環境美化の観点から、なるべく影響の少ない場所を指定し、煙が周辺に広がらないよう努めることになっております。また、設置後についてでございますが、受動喫煙または環境美化に改善に見られない場合は、地域の皆さんの意見等をお聞きしながら、指定喫煙場所の移設、または廃止をすることができるとしております。
◯委員(土屋 準君) ありがとうございます。双方いろいろな意見があって大変かと思いますけれども、さまざまな立場の人がよりよく暮らしていけるように、さらに工夫をしていっていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
◯委員長(古川伸一君) 土屋委員の発言は終わりました。